ブログ・Webサイトを制作していると、「他人が書いた文章を使いたい」ときがあります。しかし、無断で文章を利用して、後で著作権侵害で賠償金とか請求されたら、どうしようと考える方も多いでしょう。
実は、日本の「著作権法」では、引用のルールを守ることで、他人が書いた文章を合法的に利用することができます。
このページでは、著作権法で定められている「文章を引用するときのルール」について、解説しています。
※画像や動画の引用に関しては、”肖像権”や”パブリシティ権”も絡んでくるため、文章の引用に比べて複雑になってきます。
目次
引用とは
引用とは、他人の文章を、自分の文章で利用する行為をいいます。ルールの範囲内であれば、著作権者に許可をとらなくても、自由かつ合法的に他人の文章を利用することができます。
(引用)
第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
2 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。
出典:著作権法
引用できるのは、公表された著作物だけ
ここで重要になるのが、引用として利用できるのは公表された著作物という点です。
公表された著作物なので、「本として出版されている」「インターネット(ブログ・Webサイト)で公開されている」など、”不特定多数の人”または”特定かつ多数の人”が見ることのできる著作物が当てはまります。
逆に、「企業の機密情報」「未公開の論文」や「著作権者の同意を得ることなく、無断で公表されている著作物」は引用してはいけません。
引用のルール
公表された著作物という条件の他にも、引用と認められるためのルールは、いくつかあります。それぞれ見ていきましょう。
(注5)引用における注意事項
他人の著作物を自分の著作物の中に取り込む場合,すなわち引用を行う場合,一般的には,以下の事項に注意しなければなりません。
(1)他人の著作物を引用する必然性があること。
(2)かぎ括弧をつけるなど,自分の著作物と引用部分とが区別されていること。
(3)自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)。
(4)出所の明示がなされていること。(第48条)
(参照:最判昭和55年3月28日 「パロディー事件」)
出典:文化庁「著作物が自由に使える場合 」
つまり、公表された著作物であっても、他人の文章を丸パクリするのは、ダメ(著作権法違反)ということですね。
では、引用における注意事項(1)~(4)について、もっと詳しく見ていきます。
(1)他人の著作物を引用する必然性があること。
なぜ、その文章を引用しなければならないのか、理由が必要です。
つまり、記事の内容と全く関係のない文章を引用するのは、NGということです。
(2)かぎ括弧をつけるなど,自分の著作物と引用部分とが区別されていること。
“どこまでが自分の文章”で”どこまでが他人の文章”か、明確に区分する必要があります。
CSSで装飾
例えば、このブログでは、次のようにCSS(スタイルシート)で装飾して、引用の範囲を分かるようにしています。
CSS(Cascading Style Sheets、カスケーディング・スタイル・シート)とは、ウェブページのスタイルを指定するための言語です。
出典:HTMLクイックリファレンス「CSSとは?-CSSの基本」
<blockquote>タグを使う(SEO対策)
他人の文章をコピペしていると、検索エンジン(Google・Yahoo!)は「このブログは、コピペばっかりで質が悪い」と評価して、検索結果の順位を下げます。
検索エンジンは、CSSで引用の装飾をしても理解できません。だから、引用・転載を表す<blockquote>タグを使って、検索エンジンに「ここからここまでは引用ですよ」と知らせる必要があります。
<p>タグの使い方は、次のとおり。</p> <blockquote> 既存コンテンツの焼き直しやコピーなど、ユーザーにとってほとんど価値がないコンテン ツは作らない<br /> 出典:<a href="http://static.googleusercontent.com/media/www.google.co.jp/ja/jp/intl/ja/webmasters/docs/search-engine-optimization-starter-guide-ja.pdf" target="_blank">検索エンジン最適化スターターガイド「独自で新鮮なコンテンツを作ろう」</a> </blockquote>
(3)自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)。
他人の文章を引用する場合は、自分の文章が主体でなければなりません。
例えば、あなたのブログに、村上春樹の「ノルウェイの森」の文章を引用としてコピペして、最後に、その感想文を書いた場合、主体は明らかに「ノルウェイの森」となるので、引用にはあたりません。
著作権侵害にあたるかどうかの判断は最終的に、裁判所が下しますが、文章の文字数だけでなく、”内容”についても主従関係が問われることに注意してください。
(4)出所の明示がなされていること。(第48条)
引用をしたときは、「どこから引用してきたか」をはっきり示さなければなりません。
例えば、他人のブログ・Webサイトから文章を引用してきたときは、「サイト名(タイトル)」に引用元のリンク先を設定しておくのがいいでしょう。
まとめ
インターネットの世界では、簡単に文章をコピペして、世界中に公表することができます。簡単だからこそ、著作権について、意識を高める必要があります。
「他がやっているから、大丈夫」という考えは、絶対にいけません。
もし、著作権侵害をすると、民事罰と刑事罰の両方に罰せられる可能性があります。これは、罰則の重さに違いはありますが、個人も法人も処罰されます。
だからといって、著作権侵害を恐れて、引用を全くしないというのは、もったいないです。正しい知識を持ち、合法的に引用をすることで、あなたの記事に何倍も説得力を持たすことができるからです。
ブログを使って稼ぐという行為は、立派なビジネスです。そこには、法律が必ず絡んできます。日々、勉強をして、ブログ運営に関係の有りそうな最低限の法律の知識は、備えておくことをオススメします。
それは、あなたを守るための知識です。